点検が義務化されました!!
フロン回収・破壊法が改正され、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)として平成27年4月1日から施行されました。
第一種特定製品の管理者(ユーザー)は、機器の使用時に以下の取り組みが求められています。
「点検」
・点検実施頻度:3ヶ月に1回以上実施が必要
・点検対象者:問わない(管理者でも外部委託でもかまわない)
・対象機器:すべての第一種特定製品
「記録」
機器の点検・整備費記録は保存し、一定量以上漏えいした場合は報告
「報告」
フロン類が一定量以上漏えいした場合、年次報告の義務があります。
第一種特定製品とは?
業務用エアコンディショナー及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものです。例)店舗オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、設備・工場用エアコン、ターボ冷凍機、自動販売機、ショーケース、製氷機等
詳しくは、環境省「フロン排出抑制法ポータルサイト」をご確認ください。
http://www.env.go.jp/earth/furon/